世田谷区議会 2022-11-28 令和 4年 12月 定例会-11月28日-01号
区では、ウクライナ避難民への支援に際し、庁内でプロジェクトチームを立ち上げ、生活文化政策部を中心に、日常生活の様々な課題について切れ目のない支援に取り組むとともに、出入国在留管理庁や国連難民高等弁務官事務所など関係機関とも連携を図ってまいりました。
区では、ウクライナ避難民への支援に際し、庁内でプロジェクトチームを立ち上げ、生活文化政策部を中心に、日常生活の様々な課題について切れ目のない支援に取り組むとともに、出入国在留管理庁や国連難民高等弁務官事務所など関係機関とも連携を図ってまいりました。
◎文化・国際交流課長 周知の方法といたしましては、区のホームページや広報いたばしのほかに、出入国在留管理庁から定期的に、管理している避難者の方々に対して郵送で通知をしておりまして、その中の1つに、困ったことがありましたら自治体に相談をしてくださいという案内をしてございますので、そういったことを通じて、自治体とつながるような形で対応しておるところでございます。
四月に入り、出入国在留管理庁に対しまして、世田谷区としての避難民支援の受入れ及び支援を進めていくことを正式に申し出たところでございます。 3の避難の状況及び世田谷区在住ウクライナ国籍者の状況についてです。出入国管理庁の発表によりますと、国内への避難者数は四月十六日時点で約六百五十人となっております。世田谷区に在住するウクライナ国籍の区民の人数は、四月一日時点で四十六人でございます。
◎松見 住民記録・戸籍課長 出入国在留管理局からの被仮放免者に係る情報提供は、被仮放免者本人の同意の上、住居が所在する市町村に対して毎月一回の通知があります。学齢期の子どもに限らず、早期の情報提供が適当であると思われる担当所管課には、逐次情報提供を行ってまいります。 ◆上川あや 委員 最後に、もう一つ重要な指摘をしたいと思います。
検討の結果、令和二年度には、日本国籍の児童・生徒と同様に、まずは郵送による状況把握を行い、さらに把握できなかった児童・生徒について、東京出入国在留管理局へ出国履歴の照会を行いました。 これらの調査の結果、居住実態はありますが、子どもを就学させていないご家庭があることや、この調査によっても状況が把握できない児童・生徒がいることが判明しました。
区では、これまでFRESCのセンター長をはじめ、出入国在留管理庁や東京出入国在留管理局の担当者等と情報交換や意見交換を行ってきています。 FRESCは、在住外国人にとって大切な手続である在留資格に関する相談に加え、就労に関する相談、法律相談に対応する窓口を併設している強みから、在住外国人支援においては重要な施設になっていくと思われます。
本区では、出入国在留管理庁が監修した「生活・仕事ガイドブック」(やさしい日本語版)を取り寄せ、本年7月に全庁的に配布したところです。日本で暮らす上での各種手続、働くルール、健康・安全、教育、生活ルールなど、ごみの出し方に至るまで、生活全般を網羅した内容が掲載されており、各職場の窓口で必要に応じて活用を図っております。
また、新型コロナウイルスに関する感染症対策や医療機関案内サービスなどに加え、特別定額給付金や出入国在留管理庁からのお知らせなどもタイムリーに発信し、日本語に不慣れな外国人が必要な情報を得て、安心して日常生活を送ることができるよう努めてまいりました。 アクセス数につきましては、今年度は月平均二千三百四十八件と昨年度の月平均千四百六十五件より増加している状況です。
段階的にはアンケート調査をし、また出入国の在留管理庁に照会をし、さらには戸別訪問も行いました。その結果わかったことを結果として報告します。 多くのお子さんは外国人学校に行ってらっしゃいます。それは697人、68.3%です。次に、公立私立等の学校に行っているのが23人、2.3%、また既に出国、あるいは転出された方が301人、29.4%という状況でございます。
区では、厚生労働省の通知に基づき、在留外国人被保険者の不適正事案に関する出入国在留管理庁への通知制度について、昨年七月に要綱を定め、運用を開始しました。 この制度は、入国から一年以内の外国人加入者を対象とするものですが、区の運用を開始して以降、調査対象となる限度額適用認定証の交付申請が数件ありました。
また、香港から出国者の受け入れにつきましては、政府参考人として出入国在留管理庁より、一般論として難民条約に基づき、個別に審査し判断するとのお考えが示されたところでございます。
その方法は、住民基本台帳による外国人在留管理制度と学齢簿を連動させ、外国籍児童の就学状況を把握するとともに、新1年生がいるすべての家庭に入学の案内を行ったことにありました。在留資格のない子どもの就学支援についても気になるところではありますが、参考になる取り組みだと考えます。 練馬区においても、すべての外国籍児童の情報を捕捉し支援できる仕組みをつくるべきではないでしょうか。区の見解を伺います。
日本全体では、平成24年の在留管理制度の改定、平成27年の第5次出入国管理基本計画を経て、増加しています。さらには、平成30年6月5日に行われた経済財政諮問会議で、経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太方針の原案において、新たな在留資格の創設で外国人労働者の受け入れを拡大することとしており、今後も増加することが見込まれます。
経済財政運営の基本方針では、新たな外国人材の受け入れにつきまして、「法務省、厚生労働省、地方自治体等が連携の上、在留管理体制を強化し、不法・偽装滞在者や難民認定制度の乱用・誤用者対策を推進する」との記載があると報道をされてございます。今後も国の動向を注視し、適切に対応してまいりたいと考えてございます。
◎加野 住民記録・戸籍課長 平成二十四年七月からの在留管理制度の変更に伴う外国人住民票制度の施行により、外国人の方も日本人と同様、住民票の転入、転居、転出等の届け出が必要となり、あわせて在留カード等の住所変更の記載等を行うことから、従前に比べ、区役所の窓口でのお届けの機会がふえることとなりました。
○飯田委員 今、伊東部長からお答えいただいたことからですけれども、そうしますと従来の外国人登録制度を廃止されて、新しい在留管理制度を開始してからは、医療、生活、福祉、それぞれの面では何ら目黒区民と変わりなく受けられるような登録というか、登録制になっているのかどうか、その辺ちょっともしわかる範囲で簡単でいいですけど、教えていただけたらと思います。通知その他いろいろあると思いますので。
平成24年7月に外国人登録法が廃止されまして、新たな在留管理制度が実施されました。また、外国人住民は住民基本台帳制度へ移行され、住民票など日本人と変わらないサービスが提供されるようになったと思っているところです。 本陳情を再度読み返してみましても、この新制度に適合しない違法行為を許してしまうという可能性も考えられるというふうに考えています。
外国人の増加に伴い、中長期的に在留する外国人が、医療や教育など各種行政サービスを享受し、また不法就労防止による健全な労働環境の確保や外国人犯罪等を防止するため、法令に基づく外国人の適正な在留管理の必要性が一層高まっているものと認識しております。
また、外国人の在留管理につきましては、もともとこの入管法のほかに、外国人登録法等により行われておりましたが、平成24年7月の入管法と住民基本台帳法の改正、それに外登法の廃止によりまして、外国人住民も日本人と同様に住基法の適用対象となりまして、住民登録されております。在留管理につきましては入管法、外国人に対する住民行政については住基法で行うということになったものでございます。
◎戸籍住民課長 2012年7月9日、まさに委員のおっしゃるとおり、日本に在留する方の在留管理制度が変わりまして、外国人制度は廃止となり、住民基本台帳に合法的に滞在されている方については登載されるようになりました。